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オーストラリアに滞在するにはビザ(査証)を取得する必要があります。 滞在の目的、期間によって以下の中から最も適切なものを選ぶと良いでしょう。
A. ETA (Electrical Travel Authorization)ビザ
B. 観光ビザ
C. ワーキングホリデービザ
D. 学生ビザ
A. ETA
特徴
短期の観光を目的とする際に。 12週間以内の就学可能。
有効期限
取得日から1年間。 但しパスポートの有効期限が失効する際には、その失効日まで。滞在は一度の入国に対し、3ヶ月まで。
申請方法
オーストラリア大使館窓口、航空会社、旅行代理店、など
申請料
大使館の場合無料、航空会社、旅行代理店は料金がかかることがあります。
B. 観光ビザ
特徴
短期の観光を目的とする際に。ビザシールがパスポートに貼付される。12週間以内の就学可能。
有効期限
取得日から4年間。 但しパスポートの有効期限が失効する際には、その失効日まで。滞在は一度の入国に対し、3ヶ月まで。ビザ上に"Multiplu Travel"の記載がある場合、有効期限までの間は何度でも出入国可能。(この際も、滞在は3ヶ月間)
申請方法
申請用紙を記入し、オーストラリア大使館 査証課宛に郵送するか、直接窓口にて申請。
申請料
\4,000(料金は変更の可能性もありますので、オーストラリア大使館にお問い合わせ下さい)
C. ワーキングホリデービザ
特徴
ワーキングホリデー制度とは、オーストラリアがカナダ・英国・アイルランド・オランダ・マルタ・日本・韓国との政府間で結んだ協定。オーストラリアでの長期観光と一時的な就労の機会を与えることを目的としたもの。(あくまでも滞在中の旅費のためであって、就労が主な目的ではないこと。)2000年7月1日より、年齢制限が18歳〜25歳から18歳〜30歳に引き上げられました!
申請条件
・ 18歳〜30歳で子供のいない方
・ あくまでも長期旅行が目的で、就労は旅行、滞在費用を補うためであること。
・ 一雇用主での就労は3ヶ月まで
・ 今までにワーキングホリデービザでオーストラリアに滞在したことがないこと。
・ 教育機関、飲食関係、医療関係での就労が予想される場合、医師の証明書が必要になるか、胸のレントゲン、健康診断を受ける必要がある場合があります。
・ 滞在中に生活できるだけの十分な資金を持っていること。
・ 滞在中の就学は、12週間までで、語学学校に限る。有効期限
ビザ発給から1年間有効。滞在は入国日から1年間可能。ビザ発給日から1年間は何度でも出入国できる。但し、ビザ発給日から1年を過ぎると、たとえ入国日から1年以内であっても、オーストラリアへの再入国はできなくなるので注意。
申請方法
オーストラリア大使館に下記の書類を郵送(郵送のみ受付)
・ パスポート
・ 申請用紙Form1150(パスポートサイズの写真を貼付)
・ 残高証明書(2週間以内に発行されたもので、目安として50万程度入っているもの)
・ 健康診断の必要がある人は、フォーム160とフォーム26(どちらも写真貼付)
・ 返信用の封筒(パスポートが入る大きさのもの)にそれぞれ130円、610円の切手を貼付したもの(必ず氏名、住所を明記すること)申請料
¥11,000(料金は変更の可能性もありますので、オーストラリア大使館にお問い合わせ下さい)
D. 学生ビザ
特徴
長期就学を目的としている方向け。
申請条件
・ 政府認定校へ入学し、フルタイムで学習すること。
・ 留学生健康保険(OSHC)に加入すること。(これは、いわゆる海外旅行保険とは異なるので注意)
・ 健康診断を受け、良好な結果であること。(胸の検査と健康診断があります。それぞれ大使館指定の病院で予約を取ってからとなります。)有効期限
コース申し込み期間(入学許可書=Confirmation Of Enrollmentに記載されている日付)から1ヶ月後まで。但し、高校、大学、TAFEなど一部の教育機関では、コースが12月に修了しても翌年の3月までビザの有効期限がある場合がある。(全てはオーストラリア移民局の決定による)
申請方法
オーストラリア大使館の査証課に、下記の書類を郵送するか、直接窓口へ。
・ ビザ申請書(フォーム157Y)
・ パスポート
・ 健康診断の結果
・ 写真(5cmx5cm)
・ 学校からの入学許可書(e‐COE=Electrically processed Confirmation of Enrollment/コピー可※)
・ 郵送の場合は、返信用の封筒(パスポートが入る大きさのもの)にそれぞれ130円、610円の切手を貼付したもの(必ず氏名、住所を明記すること)申請料
¥19,000(料金は変更の可能性もありますので、オーストラリア大使館にお問い合わせ下さい)
学生ビザ取得後の条件
・ フルタイムにて授業に参加すること。(出席率が80%を下回ると、ビザがキャンセル場合があります。)
・ ビザ取得時は労働許可はないが、オーストラリアにて、労働許可の申請が可能。(下記参照)労働許可
学生ビザの保持者は、改めて申請することで、週20時間の就労を認められている:
・ フォーム157Pに必要事項を記入
・ フォーム157Pの所定個所に通っている学校からその学生である証明をもらう。(大抵スタンプと署名)
・ 申請料AU$50
※ e-COEは、学校が発行と同時にオーストラリアの移民局(DIMA=Department of Immigration and Multicultural Affairs)にE-mailにて送付されるようになったので、ビザ申請の際には照合のためにe-COEを提出します。そのため、印刷されるものは全てコピーとなりますので、FAXでのやりとりが可能になりました。
⇒ ビザに関する事柄は全て、オーストラリア大使館、オーストラリア移民局の決定によります。 そのため、上記に当てはまらない場合もございますのでご了承下さい。